最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)1114 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
論旨は、本件訴を不適法とした原審の判断が三権分立の精神を誤解し、裁判所法
三条の規定に違背し、理由齟齬の違法をおかしたものである、という。
しかし、本件訴は司法試験第二次試験の不合格理由と合格基準の開示を求めるも
のであるが、司法試験第二次試験を受けた者に対しても右の開示を求める権利、利
益を保障した法令の規定は存しないのであるから、原審の前示判断は相当であつて
所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に基づくものであつて排斥するほかない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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